新型コロナウイルス感染症により登園自粛をした場合の保護者負担金等の取扱いについて

登園自粛確認票はこちら(PDF形式)(WORD形式ダウンロード)

                   令和2年4月10日

保護者 各位

            座間市子ども未来部保育課長 

   新型コロナウイルス感染症により登園自粛をした場合の保護者負担金等(令和2年4月以降分)の取扱いについて(通知)
  
 日頃より本市保育行政に御理解・御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。
 新型コロナウイルスの感染がますます広がる中、登園を控えた場合の保護者負担金について、4月以降についても当面の間、先般お知らせしました「新型コロナウイルス感染症により登園自粛をした場合の保護者負担金等(令和2年3月分)の取扱いについて(通知)」と同様、次のとおりの取扱いとさせていただきます。 
 引き続き、可能な限りでの御協力をお願いします。

1 対象
  当月初日から末日の間に1日以上登園自粛をした、市内在住かつ認可保育所に在園する0~2歳児クラスの方(ただし、平成31年度市区町村民税非課税世帯の方は、保育料が無償化されているため対象外)
  
2 保護者負担金の算定方法等
  日割り計算(※)が適用されます。
  なお、当月分の保護者負担金は、口座振替を選択されている場合は減額前の金額で一旦指定口座から引き落とされ、後日同口座へ減額分を還付します。納付書を選択されている場合は、別紙「保護者負担金還付先依頼書」を御提出ください。減額分を口座振替にて還付します。
 ※「保護者負担金(月額)×当月の登園自粛日を除く開所日数÷25日」(10円未満切り捨て)で計算します。開所日数とは、日曜日及び祝日以外の日数のことです。

3 提出資料及び提出期限
  次の資料を該当月翌月第3週の金曜まで(4月分の保育料であれば、5月第3週の金曜まで)に在園する保育所に提出又は保育課に郵送してください。
 ⑴ 登園自粛確認票(必要な方は、在園する保育所から受け取ってください。)
   在園する保育所に提出し確認を受けてください。
 ⑵ 保護者負担金還付先依頼書(必要な方は、在園する保育所から受け取ってください。)
   当月分の保護者負担金を納付書で支払った方のみ御提出ください。なお、前月から引き続き登園自粛をされた方は不要です。
   
問合せ先
座間市役所子ども未来部保育課
TEL 046-252-7202
原文はこちら

                   令和2年4月8日

保護者 各位

           座間市子ども未来部保育課長 

   新型コロナウイルス感染症により登園自粛をした場合の保護者負担金等(令和2年3月分)の取扱いについて(通知)
  
 日頃より本市保育行政に御理解・御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。
 全国的に新型コロナウイルスの感染が広がっている中、保護者の方やお子様に対する感染の予防及び拡大防止の観点から、2月28日に就労先で休暇等の取得が可能な場合については、できる限り家庭での保育を優先していただくようお願いさせていただきました。この理由により登園を控えた場合の保護者負担金について、次のとおり取扱いますので通知します。 
 引き続き、可能な限りでの御協力をお願いします。

1 対象
  3月2日から3月31日の間に1日以上登園自粛をした、市内在住かつ認可保育所に在園する0~2歳児クラスの方(ただし、平成31年度市区町村民税非課税世帯の方は、保育料が無償化されているため対象外)
  
2 保護者負担金の算定方法等
  日割り計算(※)が適用されます。
  なお、3月分の保護者負担金は、口座振替を選択されている場合は減額前の金額で一旦指定口座から引き落とされ、後日同口座へ減額分を還付します。納付書を選択されている場合は、別紙「保護者負担金還付先依頼書」を御提出ください。減額分を口座振替にて還付します。
 ※「保護者負担金(月額)×3月の登園自粛日を除く開所日数÷25日」(10円未満切り捨て)で計算します。開所日数とは、日曜日及び祝日以外の日数のことです。

3 提出資料及び提出期限
  次の資料を4月21日(火)までに在園する保育所に提出又は保育課に郵送してください。
 ⑴ 登園自粛確認票(必要な方は、在園する保育所から受け取ってください。)
   在園する保育所に提出し確認を受けてください。
 ⑵ 保護者負担金還付先依頼書(必要な方は、在園する保育所から受け取ってください。)
   3月分の保護者負担金を納付書で支払った方のみ御提出ください。

問合せ先
座間市役所子ども未来部保育課
TEL 046-252-7202
原文はこちら